Q&A

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2016.04.15更新

保険医療療養担当規則では、「保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない」と明記されております。どの医療機関においても受付での保険証の確認は必ず必要なのです。
患者様には、お手を煩わして誠に申し訳ないですが、毎月の保険請求のためにご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。

投稿者: 梶川眼科医院 院長:梶川大介

2016.04.15更新

当院では、平成7年9月から医療分業(患者様の診察、薬剤の処方を医師または歯科医師が行い、医師・歯科医師の処方箋に基づいて、薬剤の調剤および投与を薬剤師が行うという形で役割を分担させること)を導入致しました。
お薬についてより広い知識を持つ薬剤師によって、処方されているお薬の内容・投与方法・投与量などについてチェックが行われ、不必要なお薬の処方を防ぐこともできるので安心です。
ただし、医薬分業の場合、診療所から薬局まで移動しなくてはならず、患者さまやご家族にご迷惑をお掛け致します。
また、薬剤師の技術料が、患者様のご負担となります。
患者様ご自身が、薬局を自由に選ぶことができます。「かかりつけ薬局」を持たれると、お薬手帳が配布され、処方内容などを記載して頂けます。
お薬の管理が充分に行われることにより、患者様に対する医療の質や安全性がさらに上がりますので、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

投稿者: 梶川眼科医院 院長:梶川大介

2016.04.15更新

保険証を忘れた場合、またはコピーの場合は、自費(全額負担)でのお支払いをお願いしております。
保険証の確認をさせて頂いた時に差額分をお返しさせて頂きます。

投稿者: 梶川眼科医院 院長:梶川大介

TEL:078-732-0091 診療時間:9:00~12:00/15:00~18:00 休診日:日祝・木、土曜日午後 アクセスはこちら